いつもヤマップのサービスをご利用いただきありがとうございます。
この度、YAMAP利用規約を改定することにいたしましたので、その旨をお知らせいたします。
本改定の概要は以下の通りです。
対象
効力発生日
2026年8月1日(土)
概要
「YAMAP利用規約」では、主に以下の点を追加しました。
- 新たに第10条「入域料・協力金の決済」を新設しました。国や地方公共団体等と締結した協定等に基づき、入域料・入山料・協力金等をYAMAP上で決済いただける機能の提供にあたり、以下の事項を定めています。
- 当社が受領主体(国、地方公共団体等)から委託を受けて協力金等の収納代行を行うこと
- 協力金等はユーザーの皆様が任意に支払うものであり、入域・入山の条件ではないこと。また、その全額が受領主体に帰属するものであること
- 協力金等は、一旦支払われた後は返金・キャンセルができないこと(二重決済等、当社の責めに帰すべき事由による誤決済の場合を除く)
- 支払に伴い付与されるデジタルバッジ等の特典は、協力への感謝を示す記念コンテンツであり、財産的価値を持つものではないこと
- 協力金等が税法上の寄附金控除等の対象となるか否かは受領主体や施策により異なり、当社は税務上の助言や控除証明書の発行は行わないこと
- 第10条の新設に伴い、旧第10条以降の条番号を繰り下げ、条文中の参照先の条番号もあわせて更新しました(条文の内容自体に変更はありません)。
- 第22条(損害賠償)において、協力金等の決済に関連する損害についての損害賠償の上限額に関する定めを追加しました。
本件に関しまして、ご不明な点やご質問などがございましたら、以下の専用フォームよりお問い合わせください。
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今後もさらに多くの方にご活用いただけるサービスを目指してまいりますので、よろしくお願いいたします。